民法第百九条 (代理権授与の表示による表見代理等)
民法第百九条 (代理権授与の表示による表見代理等)
第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。
ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
民法第109条の解説:表見代理
条文の意味
民法第109条は、表見代理と呼ばれる制度について規定しています。
表見代理とは、ある人が、第三者に対して「Aさんに代理権を与えた」と表示した場合、たとえ実際にAさんに代理権を与えていなくても、Aさんが第三者との間でその表示された範囲内の行為を行った場合、あたかもAさんに代理権があったかのように、表示をした本人がその行為について責任を負うという制度です。
なぜ表見代理が認められるのか
- 取引の安全のため: 第三者は、相手が本当に代理権を持っているかどうかを必ずしも正確に判断できないため、表示を信じて取引を進めることがあります。このような第三者を保護するために、表見代理が認められています。
- 社会生活の円滑化: 表見代理の制度があることで、取引が円滑に進み、社会生活が円滑に機能します。
条文のポイント
- 表示: 第三者に対して代理権を与えた旨の表示が必要です。
- 代理権の範囲内: 表示された代理権の範囲内の行為に限られます。
- 第三者の善意: 第三者が、Aさんに代理権がないことを知っていたり、少し調べれば分かるような状況であった場合は、表示をした本人は責任を負いません。
具体的なケース
- 会社: 会社の代表者が、ある社員に「この取引について、Aさんに交渉させてください」と取引先に伝えた場合、Aさんがその取引について契約を結んだ場合、たとえAさんに正式な代理権がなかったとしても、会社がその契約について責任を負う可能性があります。
民法第109条は、取引の安全性を確保するために、表見代理という制度を設けています。この制度は、表示をした者が責任を負うという厳しい規定ですが、取引を円滑に進める上で重要な役割を果たしています。
2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
民法第109条第2項の解説:代理権の範囲外の行為と表見代理
条文の意味
民法第109条第2項は、表見代理の範囲をさらに詳しく規定しています。
1項では、代理権の範囲内の行為について、表示をした者が責任を負うと定められていましたが、2項は、代理権の範囲外の行為について、どのような場合に責任を負うのかを規定しています。
具体的には、代理人が代理権の範囲外の行為をした場合でも、第三者がその行為について、代理権があると信ずべき正当な理由があると認められるときは、表示をした者が責任を負うということです。
なぜこのような規定があるのか
代理権の範囲外の行為は、原則として表示をした者は責任を負いません。しかし、第三者の立場から見ると、代理権の範囲内か否かを判断するのが難しい場合もあります。そこで、第三者が合理的に判断して代理権があると信じてしまうような状況であれば、表示をした者に責任を負わせることで、取引の安全性を確保しようとするのが、この条項の趣旨です。
条文のポイント
- 代理権の範囲外の行為: 代理人が委任された範囲を超えて行った行為。
- 第三者の信ずるべき正当な理由: 第三者が、客観的に見て、代理人がその行為をする権限を持っていると信じるに足る理由があること。
- 責任の範囲: 表示をした者は、代理権の範囲外の行為についても、第三者が正当な理由で代理権があると信じていた範囲内で責任を負う。
具体的なケース
- 会社Aの社員Bが、取引先Cに対して、「私は会社Aの代表者です」と偽って契約を結んだ場合:
- Bが会社Aの社員であることは事実であり、取引先CがBを会社Aの代表者と信じるには、ある程度の理由があると考えられる場合、会社AはBの行為について責任を負う可能性があります。
まとめ
民法第109条第2項は、表見代理の範囲を、代理権の範囲外の行為にも拡大する可能性があることを示しています。
ただし、第三者が正当な理由で代理権があると信じる場合に限って責任が問われるため、表示をした者にとっては、代理権の範囲を明確にすることが重要です。