民法第三十一条 (失踪の宣告の効力)
民法第三十一条 (失踪の宣告の効力)
第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
民法第31条の解説
条文の意味
民法第31条は、失踪宣告を受けた者が、法律上いつ死亡とみなされるかを明確に定めています。
簡単に言うと、
- 普通失踪の場合: 7年間生死不明の状態が続いた後、失踪の宣告を受けた者は、その7年間が満了した時点で死亡したものとみなされます。
- 特別失踪の場合: 戦争や船舶の沈没など、死亡の恐れが高い状況に置かれた者が、その状況が終結した後1年間生死不明だった場合、失踪の宣告を受けた者は、その状況が終結した時点で死亡したものとみなされます。
各用語の解説
- 失踪の宣告: 法律上、人が死亡したものとみなす手続きです。
- 死亡とみなす: 法律上、その人が死亡したとみなすという意味です。
条文の目的
この条文の目的は、失踪宣告の効果発生時期を明確にすることです。これにより、相続手続きや財産の処分など、失踪宣告に続く手続きを円滑に進めることができます。
具体的な事例
- 普通失踪: ある人が7年間行方不明になり、失踪の宣告を受けた場合、その7年が経過した時点で、その人は法律上死亡したものとみなされます。
- 特別失踪: 戦争で消息不明になった人が、戦争終結後1年間行方不明だった場合、失踪の宣告を受けた時点で、その人は戦争終結時に死亡したものとみなされます。
- 民法第31条は、失踪宣告を受けた者が、いつから死亡とみなされるのかを明確にすることで、失踪宣告の効果発生時期を定めています。
- この規定は、相続手続きや財産の処分など、失踪宣告に続く手続きの法的根拠となります。