民法第二十八条 (管理人の権限)
民法第二十八条 (管理人の権限)
第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
条文の意味
民法第28条は、管理人という立場の人物が、不在者の財産を管理する際に、特別な状況下で家庭裁判所の許可を得て、普段は行えない行為ができることを定めています。
より具体的に言うと、
- 通常の権限を超える行為が必要な場合: 管理人は、普段は行えないような特別な行為が必要と判断した場合、家庭裁判所に許可を求めることができます。
- 不在者の生死が不明な場合: 不在者の生死が分からない状況では、管理人は、不在者が定めた権限を超える行為を必要とすることがあります。この場合も、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
各用語の解説
- 管理人: 不在者の財産を管理する人に任命された人を指します。
- 不在者: 長期間、その場所にいない人のことを指します。
- 家庭裁判所: 民事に関する事件を扱う裁判所のひとつです。
- 権限: 管理人に与えられた、財産を管理する範囲のことです。
条文の目的
この条文の目的は、不在者の財産を適切に管理することです。
不在者が長期間不在の場合、その財産が放置されてしまうと、損害を受けてしまう可能性があります。
この条文は、そのような事態を防ぐために、管理人に一定の裁量を与えるとともに、家庭裁判所の監督の下で、財産管理が行われるようにすることを目的としています。
具体的な事例
- 不動産の売却: 不在者の不動産が老朽化し、維持費がかかる場合、管理人は、家庭裁判所の許可を得て、その不動産を売却することができます。
- 借金の返済: 不在者が借金をしている場合、管理人は、家庭裁判所の許可を得て、その借金を返済することができます。
- 遺産の分割: 不在者が亡くなった場合、管理人は、家庭裁判所の許可を得て、遺産を分割することができます。
まとめ
民法第28条は、管理人の権限と家庭裁判所の役割を定めることで、不在者の財産を適切に管理するための重要な規定です。
管理人は、この条文に基づいて、家庭裁判所の許可を得ることで、様々な状況に対応することができます。