民法第十七条第3項 補助人の同意を得なければならない行為について・・
民法第十七条第3項 補助人の同意を得なければならない行為について・・
3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる
条文の意味
民法第十七条第3項は、補助人の同意が求められる法律行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがあるにもかかわらず、同意をしない場合に、家庭裁判所が被補助人の請求に基づき、補助人の同意に代わる許可を与えることができることを定めています。
より具体的に言うと、
- 補助人の同意が必要な法律行為について、補助人が被補助人の利益を考えずに同意を拒否した場合、被補助人は家庭裁判所に許可を求めることができ、家庭裁判所は、被補助人の利益のために許可を与えることができる。
条文の意図
この条文の意図は、被補助人の利益を保護することです。
- 補助人が被補助人の利益を考えずに、同意を拒否することで、被補助人が不当な不利益を被ることを防ぐため、家庭裁判所が介入し、被補助人の利益のために許可を与えることができるという仕組みを設けています。
具体的な事例
例えば、被補助人が、補助人の同意なしには行えない不動産の売却を希望している場合、補助人が個人的な感情や利益のために同意を拒否した場合、被補助人は家庭裁判所に許可を請求することができます。
注意点
- 被補助人の利益を害するおそれがある場合: 家庭裁判所は、補助人の同意が被補助人の利益を害するおそれがあるかどうかを判断する必要があります。
- 被補助人の請求: 許可を得るためには、被補助人自身が家庭裁判所に請求する必要があります。
- 家庭裁判所の判断: 家庭裁判所は、被補助人の利益を最優先して、許可を与えるかどうかを判断します。
まとめ
民法第十七条第3項は、補助人が被補助人の利益を考えずに同意を拒否した場合に、被補助人を保護するための規定です。
この規定によって、被補助人は、補助人の同意に左右されることなく、自分の利益のために必要な法律行為を行うことができるようになります。